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補装具と日常生活用具について
身体障害児/者や難病患者の方々は、要件を満たすと補装具(例:車椅子、座位保持装置)や日常生活用具(例:シャワーチェア、頭部保護帽)の購入費用の補助を受けることができます。
補装具費支給制度
補装具は、身体障害者(児)の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具です。
補装具費支給事業では、購入・借受け・修理に係る費用の一部が支給されます。
品目等により、判定が必要になります。
■対象者
身体障害者手帳所持者、難病患者
※介護保険サービス優先
※所得制限あり
■利用者負担
生活保護世帯と非課税世帯・・・補装具ごとに定められた基準額の範囲内であれば、自己負担なし。
課税世帯(上記以外の世帯)・・・補装具ごとに定められた基準額の一割を負担【利用者負担額】。
※利用者負担額の月額上限 37,200円(市町村により異なる場合があります)
※基準額を超える部分は自己負担【差額】となります。(すべての世帯)
■であい工房の主な取り扱い品目
座位保持装置、車椅子(バギー含む)、電動車椅子、歩行器、起立保持具、排便補助具
車載用座位保持いす(カーシート)
日常生活用具給付制度
日常生活用具は、日常生活を営むのに支障がある重度の障害者(児)の、日常生活上の便宜を図るための用具です。
日常生活用具給付事業では、購入に係る費用の一部が給付されます。(修理は助成対象ではありません)
■対象者
身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病患者
■利用者負担
生活保護世帯と非課税世帯・・・日常生活用具ごとに定められた基準額の範囲内であれば、自己負担なし。
課税世帯(上記以外の世帯)・・・日常生活用具ごとに定められた基準額の一割を負担【利用者負担額】。
※利用者負担額の月額上限 37,200円(市町村により異なる場合があります)
※基準額を超える部分は自己負担【差額】となります。(すべての世帯)
■であい工房の主な取り扱い品目
特殊寝台、特殊マット、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児のみ)
訓練用ベッド(児のみ)、入浴補助用具、頭部保護帽